仲介手数料に関して
不動産を売却する際の仲介手数料
◎仲介手数料とは
不動産会社に売却を依頼し、無事成約できた際に支払う報酬を仲介手数料といいます。通常、売買契約が成立したときに半額、物件引渡しのときに残りの半額を支払います。
仲介手数料の計算方法
◎仲介手数料の計算式
仲介手数料の上限額は、法律で定められており、不動産の売却価格に応じて定められています。具体的には、売却価格が200万円以下の場合は売却価格の5%、200万円超から400万円以下の場合は売却価格の4%、400万円超の場合は売却価格の3%に消費税を加えた金額が上限となっています。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 売却価格が200万円以下 | 売却価格の5% |
| 売却価格の200万円超から400万円以下の部分 | 売却価格の4% |
| 売却価格の400万円を超えた部分 | 売却価格の3% |
※2024年7月1日から仲介報酬の特例規定が拡充
国土交通省は、不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、2024年7月1日から仲介報酬の特例規定の拡充を実施した。具体的には、売買の媒介(仲介)取引において、物件価格800万円以下を対象に、売主および買主の双方から最大で33万円(税込)の報酬の受領が可能となる。
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 売却価格が800万円以下 | 30万円 |
| 売却価格の800万円を超えた部分 | 売却価格の3% |
◎速算式を使えば計算は簡単
実際に速算式を使って仲介手数料を計算してみましょう。
例:自宅を1,000万円で売却した場合「1,000万円×3%+6万円=36万円」と計算できます。算出結果に消費税を加えた39.6万円が仲介手数料の上限額になります。
| 売却価格(税抜き) | 上限額 |
|---|---|
| 800万円以下(特例適用) | 30万円 |
| 800万円超 | 売却価格×3%+6万円 |
◎仲介手数料の早見表
| 売却価格 | 仲介手数料(税込み) |
|---|---|
| 800万円(特例適用) | 33万円 |
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 2,500万円 | 89.1万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
| 1億円 | 336.6万円 |
仲介手数料の支払い時Q&A
Q.仲介手数料を支払うタイミングは?
A.仲介手数料は「売買契約成立時」と「物件引き渡し時」の2回に分けて半額ずつ負担するのが通常です。ただし、明確なルールはなく、不動産会社によって支払いタイミングが異なる場合もあります。
Q.仲介手数料は安くできる?
A.多くの不動産会社は上限の仲介手数料を設定していますが、あくまでも「上限」であり、必ず支払わなければならない金額ではありません。売主の判断で価格交渉することもできます。
Q.規定の仲介手数料よりも高くなるケースある?
A.宅建業法により仲介手数料の上限額が決められているため、不動産会社は上限額を超えて手数料を受け取ることはできません。一方、手数料のほかに別途費用を請求することが認められているケースでは売主から依頼された特別な広告費や低廉な空き家の売買における特別な支出などが認められています。
Q.低廉な空き家の売買における特別な支出とは?
A.例えば売却価格が400万円以下の比較的低廉な空き家の売買では、前もって依頼者に説明し承諾を得ている場合に限り、現地調査に要した費用を請求できます。ただし、現地調査費を含めました報酬額の上限は税込み19.8万円を超えてはならないと法律で定められております。仮に現地調査費と称して多額な手数料を請求されましても、負担いただく必要はありません。
仲介手数料以外の不動産売却でかかる費用
◎印紙税
印紙税は契約書や証書などの文書に対して課税される税金です。文書の作成や交換の際に納付が必要になります。売買代金に応じた印紙税を納める必要があり、契約書記載の金額によって印紙代が決まります。不動産売買契約書における印紙税額は、成約価格が10万円を超えるもので平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成されたものであれば軽減措置が適用されます。なお、下記に記した金額は軽減措置適用後の税額です。
| 成約価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超過から500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円超過から1,000万円以下のもの | 5,000円 |
| 1,000万円超過から5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円超過から1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円超過から5億以下のもの | 6万円 |
参考:国税局「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(外部リンク)
◎登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や、住宅ローンを利用して購入した不動産の抵当権抹消手続きなど、登記に関連する際に課税されるものです。所有権移転登記の税額は、土地や中古住宅の場合「固定資産税評価額×2.0%」となります。また、抵当権抹消手続きの税額には、一つの不動産につき1,000円が必要で、土地付きの戸建て住宅の場合は、土地と建物それぞれに課税され合計2,000円をお支払いになることになります。土地は1筆ごとにかかるため、3筆の場合は3,000円となります。なお、所有権移転登記にかかる登録免許税は、新たな所有者となる買主が全額負担することが一般的です。
司法書士の報酬
抵当権の抹消は、必要事項を申請書に記入の上、法務局に申請することで手続きが完了いたします。手続きは、売主様ご自身でも可能ですが、ほとんどの場合、司法書士に依頼されることとなります。特に、住宅ローンが残る物件の売却は手続きが複雑化することから、専門家に依頼になるのが一般的です。司法書士に抵当権抹消手続きを依頼した場合、登録免許税のほかに、別途1.5万円ほどの依頼料が必要となります。
◎住宅ローンの一括返済手数料
住宅ローンの残る物件を売却する場合、抵当権を外すためにローンの残債を一括で返済しなければなりません。一括返済をする際は、手数料の支払いが発生いたします。一括返済にかかる手数料は、金融機関や返済方法によって異なりますので、詳細を事前に担当者に聞いておくことをおすすめいたします。
◎譲渡所得税
譲渡所得税とは、売却益が出た際に課税される税金のことでございます。不動産を売却する際に利益が生じれば、それが「所得」とみなされて税金を納めていただくことになります。また、譲渡所得税は売却価格が高額であるからといって課税されるわけではございません。売却価格から購入にかかった金額や諸費用を差し引いた譲渡所得がプラスになった場合に課税されます。




