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相続登記のこと

相続登記のこと

不動産の相続登記の申請が義務化されます

令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続(取得)したことを知った日(遺産分割が成立した場合には、その成立の日)から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になります。令和6年(2024年)4月1日より前に不動産を相続(取得)した場合であっても、相続登記がされていないものは、義務の対象となります。そして、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記でお悩みの方は

当協会の専属の司法書士が相続登記手続(不動産調査・戸籍調査・遺産分割・登記申請)を代行いたします。

料金:60,000円(税込66,000円)
司法書士手数料

交通費、郵送費、戸籍取得費、登録免許税 ※1 等の実費はお客様負担となります。

※1 登録免許税

不動産の相続登記を行う際に課される税金です。相続登記での登録免許税額の計算式は以下の通りです。

登録免許税額 = 土地と建物の固定資産税評価額 × 1,000分の4

ここが知りたい相続のこと!詳しく説明します。

  • 遺言のまとめ
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  • 税金について
  • 相続した不動産
  • 生命保険の活用


 

相続についてのお問い合わせは

相続手続きには、相続人の確認や書類の用意など、多くの時間がかかるものです。また、相続放棄や相続税の申告には期限がございますので、事前に相続手続きについての知識を得て、適切な準備を行うことが重要となります。手続きの初め方や相談先が分からない方は、当協会までお問い合わせいただければ幸いです。

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