相続登記のこと
不動産の相続登記の申請が義務化されます
令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続(取得)したことを知った日(遺産分割が成立した場合には、その成立の日)から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になります。令和6年(2024年)4月1日より前に不動産を相続(取得)した場合であっても、相続登記がされていないものは、義務の対象となります。そして、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記でお悩みの方は
当協会の専属の司法書士が相続登記手続(不動産調査・戸籍調査・遺産分割・登記申請)を代行いたします。
料金:60,000円(税込66,000円)
司法書士手数料
交通費、郵送費、戸籍取得費、登録免許税 ※1 等の実費はお客様負担となります。
※1 登録免許税
不動産の相続登記を行う際に課される税金です。相続登記での登録免許税額の計算式は以下の通りです。
登録免許税額 = 土地と建物の固定資産税評価額 × 1,000分の4
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