遺言のまとめ
遺言とは
形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文書のこと
遺言で何ができるの?
① 遺産分割方法の指定や相続分の指定
遺言によって、誰にどの財産を相続させるかの指定や民法の法定相続分を変更することができます。
② 認知
遺言によって子供を認知すると相続人になれます。
③ 遺贈や寄附による財産の処分
遺贈や公益法人などに寄附することもできます。
遺言書の残し方
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自書し、押印 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言者が口頭で遺言の内容を公証人に伝え書き記して作成 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が遺言を作成し公証人と証人は遺言の存在のみ確認し作成 |
遺言が不公平で納得できない場合は「遺留分」
遺留分とは?
たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことをいいます。
民法では遺留分は下記のように規定されています。遺留分権利者全員分の割合(民法1042条1項)
- ・兄弟姉妹には遺留分はない
- ・直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の三分の一
- ・上記以外の場合はすべて全遺産の二分の一
もし遺言に納得できない場合、遺言の要件が整っているかを確認をしましょう。そして遺留分が侵害されていた場合、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。→ それを、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額の請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始後10年経過するとできなくなりますので注意してください。
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