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税金について

相続税とは

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相続税は、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産、預貯金、有価証券、権利などの財産を相続した人または遺贈などにより取得した人に対して、その受け取った財産に課税されます。ただし、財産を相続した場合に必ずかかるわけではなく、財産の評価額から債務(借金や未払金など)と葬式費用を差し引いた後の価額が、基礎控除額(非課税額)を超えた場合のみに限られます。相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告を行い、相続税を納付しなければなりません。法定相続人は被相続税の配偶者と血族で、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の第1順位は子供、第2順位は直系尊属(父母、祖父母など)、第3順序は兄弟姉妹です。第1順位の人がいない場合は第2順位の人が相続人になり、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供が相続人になります。相続人は、被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月以内に手続をすると、相続財産となる資産や負債などの相続を放棄することができます。

相続税の計算

【計算例】

夫が亡くなり1億円の遺産があります。 相続人と相続分は、妻…1/2・長男…1/4・長女…1/4 です。

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Q:相続税の総額はいくらですか?

A:①基礎控除額=3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
②課税遺産総額=1億円-4,800万円=5,200万円
※法定相続分での按分
妻 (1/2)…2,600万円・長男(1/4)…1,300万円・長女(1/4)…1,300万円
③相続税の総額
・ 妻 (1/2)…2,600万円×15%-50万円=340万円
・長男(1/4)…1,300万円×15%-50万円=145万円 総額 630万円
・長女(1/4)…1,300万円×15%-50万円=145万円
各人が納付する相続税は、財産の取得割合に応じて按分する

 

【相続税計算の特例と相続税対策】

養子縁組 養子縁組をすると法定相続人の数が増えるため基礎控除額が増えます。実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人の養子を法定相続人に含めることがきます。ただし、孫を養子にすると相続税が2割増しになり、養子縁組をしたために血族が相続人になれないケースがあるため、安易にはできない対策です。
配偶者の税額軽減特例 配偶者の相続した財産は、①1億6千万円 ②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。(基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です)
生命保険金の非課税 被相続人が亡くなったことにより支払われる死亡保険金には非課税枠があります。非課税枠は、500万円×法定相続人の数で計算した金額です。上記の計算例のケースでは500万円×3人=1,500万円です。法定相続人が受け取った死亡保険金が2,000万円の場合は、ここから1,500万円を差し引いた500万円が相続税の課税対象になります。生命保険に加入されていない方は、この非課税枠が使える範囲の保険に入ることが有効な節税対策になります。
小規模宅地の特例 被相続人が居住していた家屋の土地を配偶者や同居の親族などが相続した場合、330㎡まで評価額が最大80%減額できるという計算の特例があります。同居していない親族でも一定の要件を満たす人はこの特例が使えます。居住用の宅地以外にも、被相続人が事業を行っていた土地や賃貸していた土地は特例の対象になります。ただし、特例が使える面積は限定されているため、複数の土地が対象になる場合は、どの土地に対してどの特例を使うかにより減額される額が異なります。
生前贈与 (1)暦年課税
相続税の節税対策として良く使われているのは、非課税額(年間110万円)を利用した暦年贈与です。ただし、相続開始前の一定期間に行われた贈与は、それが非課税の枠内であっても、贈与した財産を相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。この持ち戻しの期間が、令和5年度税制改正で3年から7年に延長されました。経過措置の関係で、実際に影響が出始めるのは2027年の相続開始分からです。
①相続開始年:令和9年から令和12年(経過措置あり)持ち戻し:令和6年1月1日以後相続開始までの贈与分※死亡前3年より前の4年間に受けた贈与については、贈与者ごとに総額100万円まで持ち戻し不要
②相続開始年:令和13年以後(経過措置なし)持ち戻し:相続開始日の7年前の日以後相続開始までの贈与分
(2)相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。1年間の贈与財産の課税価格から基礎控除額(110万円)を控除したうえで特別控除額(一生で2,500万円が限度)を控除した残額があれば、その残額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
<例>
1.初年度 ① 2,500万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)=2,390万円
② 2,390万円-2,390万円(特別控除額 上限2,500万円)=0円(課税なし)
2.翌年以後
① 1,000万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)=890万円
② 890万円-(2,500万円―2,390万円)(特別控除額の残額)=780万円
③ 780 万円×20%=156万円(贈与税の額)

この制度を使って贈与をした財産は全て贈与時の価額で相続財産に加算されます。また、一度この制度を選択すると、この制度を使って贈与を受けた父母などからの暦年課税制度は使えなくなります。 ただし、令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度でも令和6年1月1日以後の贈与から、基礎控除額として年間110万円の控除ができるようになりました。改正前は、相続時精算課税制度により贈与した財産の全額を相続財産に加算することとされていましたが、年間110万円の贈与であれば、基礎控除額によって全額非課税となりますので、相続財産に加算される財産はありません。よって、贈与をする額によっては、この制度を使った方が暦年課税より有利になります。

(3)名義預金
贈与とは、贈与者が贈与の意思表示をし、受贈者がそれを受諾するという契約です。配偶者・子・孫など家族名義の預貯金であっても、実質その財産を所有し、管理しているのは被相続人だと認定されるものは、贈与ではなく名義預金として相続財産となります。  仮に贈与として贈与税の申告をしていても、名義預金と認定されるケースがあり、この名義預金が税務調査で最も否認される財産です。贈与税の時効は申告期限から6年ですが、名義預金には時効がありませんので、名義預金と認定された場合は、たとえ何年前のものであっても相続財産だと指摘されることがあります。

ここが知りたい相続のこと!詳しく説明します。

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  • 税金について
  • 相続した不動産
  • 生命保険の活用


 

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相続手続きには、相続人の確認や書類の用意など、多くの時間がかかるものです。また、相続放棄や相続税の申告には期限がございますので、事前に相続手続きについての知識を得て、適切な準備を行うことが重要となります。手続きの初め方や相談先が分からない方は、当協会までお問い合わせいただければ幸いです。

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